2012-08-02 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
終戦後、GHQが日本国憲法の草案をつくったときに一院制を提言したというふうに聞いているわけでございますが、素人的に考えると、華族制度はやめるし、それに伴って貴族院は要らないだろうということで一院制を提言したのかなと思いますが、これに対して日本側が反対をして、二院制を維持したいということで参議院ができたというふうに物の本で読みました。この経緯を少し教えていただきたいなと。
終戦後、GHQが日本国憲法の草案をつくったときに一院制を提言したというふうに聞いているわけでございますが、素人的に考えると、華族制度はやめるし、それに伴って貴族院は要らないだろうということで一院制を提言したのかなと思いますが、これに対して日本側が反対をして、二院制を維持したいということで参議院ができたというふうに物の本で読みました。この経緯を少し教えていただきたいなと。
そういう意味では、天皇になるということは皇位継承者にとっては非常に重い義務でございまして、その義務を新たに女性に課するということについては、なお非常に重要な課題がございますし、それから、女性天皇になられる方のお連れ合いといいますか、皇配とか皇婿とかいろいろございますが、こういうものも華族制度が廃止された日本において、どのようにしてこれをうまく、そういう方々を見つけることができるかとか、もういろいろな
憲法第十四条に、門地による差別を認めないとして、貴族、華族制度の廃止を宣言しながら、皇室だけを例外とする根拠はどんなことでしょうか。
華族制度の廃止を勧告し、福岡連隊の差別事件と闘い、カニの横ばいのような天皇拝謁を拒否して、こうした闘いを通じて追求した人間平等の民主主義の潮流は、いまや動かしがたいものであります。(拍手) 最近においても、エチオピアにおける王制の崩壊しかり、さらにまた、二月のイランのパーレビ王朝の崩壊しかりであります。
すなわち、華族制度をつくったわけであります。位というものは前からありました。勲等や華族制度はその時代からつくったわけであります。公侯伯子男というものをつくり、それから士族というものを名称として置きました。そういうものを置くと、それは実際はいまの民主主義的な観念からいうと根底のないものでございますが、その当時の観念からいうと、とうとい者とか偉い者とか、そういうものに当たるわけであります。
政府は、新憲法の精神にそぐわない、そういうたてまえから、世襲的な栄典であるいわゆる華族制度をはじめとして、この前問題になった金鵄勲章、あるいはまた従軍記章、こういうものを廃止してきたのです。そこで、新しい日本にふさわしい栄典制度の確立をはかるために、栄典法案の作成と取り組んできたわけです。それを年代的に言いますと、二十三年の芦田内閣のときに、栄典法案を第二国会に提出しておるわけです。
そういう意味でこの点については、別に当然内閣委員会にかかることだと思うのでありますが、栄典法案の問題等にも関連をいたしまして、位階はなくなったけれども勲等ができる、しかもそれがまだ華族制度だとか軍人における階級だとか、そういうようなものが前提になったものを踏襲したままの勲等制の織り込まれた栄典法案が出るところに――あしたから三月に入りますので、けさの新聞では二月中におけるいろいろな問題について、栄典法案
このことにつきましては、過去の国会における御質問もあり、宮内庁当局からお答えしたところでありますが、戦後数多くの宮家が皇族籍を離脱され、華族制度も廃止になり、また新皇室典範は、皇族の婚嫁は皇族または華族に限るとの規定を廃除しております。
それが新しい憲法に従ってできました新しい皇室典範におきましては、憲法の精神によって、華族制度はもちろん貴族の制度というものが廃止されたのでございます。
華族制度があり、それから位階制度が残っておりました。そしてまだ士族という名前が残っております。あくまでも前にさむらいであった人はとうといとされていたために、その余波を受けて前にいやしい階級とされていた人はあくまでもいやしいものだということが、明治時代から大正時代を通じてずっと残っていたわけです。身分制度は表面上消えた格好だが、実質上は残っていた。
業者の定義を、何ゆえに金持ちの業者と貧乏人の業者に区別するか、位階勲等もなければ華族制度もない時代に、同じ位取りでなぜ不足なんだということであります。それで何のためにこの保険をするかということに私はなお疑義が起る。金持ちのための保険でしたら、それを優遇する保険でしたら、相互扶助なんということは要らざることだ。
○村田政府委員 憲法の條文に華族制度の廃止がございまして廃止されたというのと、金鵄勲章とは事情を異にしておりまして、憲法の趣旨にかんがみまして、戦争を放棄した以上、戦争を予定しての勲章は必要がないのではないか、こういうような考えで廃止したのであります。
○高橋進太郎君 十三條に、この「社会的身分若しくは門地によつて」とありますが、昔のような華族制度でもあるときには門地があるが、これは今はどういうことが門地になるのですか。
○政府委員(鈴木俊一君) これは憲法の実は條章をここに持つて参つたわけでございまして、華族制度がなくなりました今は殆んど意味がないわけでありますが、華族制度は廃止されましたけれども、その残滓が残ることは不適当であるというような意味でこの言葉を使つておるわけであります。
私の知つておる松島謙三という人は、華族制度の改革を宮内省に上申したということで、十年間松沢病院に入れられておつたという事実があるのであります。従つて、精神病者の監置にあたりましては、人権の一番ということに十分なる配慮がなされるように法律によりて規定がなされなければならないのであります。 ところが、この今議案になつておる法律においては、この点に関する改正がほとんどなされておらない。
私の記憶が間違つていなければ、今より十年前、私が衆議院に、貴族院及び華族制度廃止に関する質問書を提出いたしたのであります。その質問書に對する答弁があまりに簡單でありましたために、再び総理大臣に向つて、本会議において答弁して戴くよう要請致したのであります。その答弁が至極又簡單でありまして、時の総理大臣は廣田博毅氏でありました。